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(平成3年1月10日設立総会議決)
(平成3年9月4日評議員会一部変更)
(平成4年7月9日評議員会一部変更)
(平成5年7月8日評議員会一部変更)
(平成6年7月6日評議員会一部変更)
(平成24年9月3日評議員会一部変更)
(平成29年7月19日評議員会一部変更) |
1) |
会員の入退会は幹事会の承認を必要とする。 |
2) |
年会費 |
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・正会員(3,000円)
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公的機関に所属する会員
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個人会員(公的機関或いは企業の退職者)
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海外会員 |
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・学生会員(2,000円) |
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・団体会員(100,000円) |
団体会員は団体所属正会員として10名まで登録できるものとする。
但し、原則としてこの内3割は、当該年度39歳以下とする。 |
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・団体会員(30,000円)
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資本金またはそれに相当する資産の額が3000万円以下の国内企業或いは個人。上記の条件に当てはまるものは特例として入会後の3年間この条件で入会できる。 団体所属正会員として3名まで登録できるものとする。 |
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名誉会員及び顧問は会費不要とする。 |
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3)
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評議員選出法
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評議員の定員は会員数の1割程度とし、半数は会長推薦により選出され、半数は会員の互選により選出される。 欠員が出た場合、会長推薦により補充できる。 |
4) |
選挙管理委員長は会長が現評議員の中から指名する。選挙管理委員長は選挙管理委員若干名を正会員の中から指名する。 選挙管理委員会は役員選挙要項をつくり、選挙事務を行う。選挙要項は幹事会の承認を得なければならない。 |
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